第94回支援者のつどい 【話題概要】
令和3年10月28日(木)、ZOOMによるオンライン形式にて「第94回支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
<参加者>順不同
中間支援団体 1団体
被災地支援団体 1団体
避難者支援団体 3団体
山形市社会福祉協議会
酒田市社会福祉協議会
米沢市社会福祉協議会
長井市社会福祉協議会
山形県社会福祉協議会
東根市危機管理室
山形県復興・避難者支援室
参加者数:17名(12団体)/スタッフ3名 計20名
■第1部 情報提供
「あらためて学ぶ~支援活動における個人情報保護~」
提供者:山形市 市民相談課 市民相談係
係長 鈴木 千恵氏
主任 有路 嶺氏
<個人情報保護制度について>
・個人情報保護法について関心が高まっている。
・個人情報は利便性が高く有用であるが、権利や利益を侵害する可能性も出てくる。
・プライバシーの侵害から守り、情報を適切に利用していくため、個人情報保護法が2005年より施行された。
・個人情報保護制度は、個人情報の取り扱いについて必要なルールを明らかにし、また、自分の個人情報の所在や内容を確認できる制 度で、個人情報を適切に保護することを目的としている。
・基本理念は一緒だが、取り扱いの詳細については公的部門ごとに持っている法律条例を守らなければならない。
国・・・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
独立行政法人等・・・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
地方公共団体等・・・各地方公共団体の個人情報保護条例
・自治体間、官民で利用する場合に守るべきものが違うという不都合が生じる。
・令和5年までに「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護制度の見直しが行われる。→官民の制度が個人情報保護法に統合
<個人情報とは>
・生存する個人に関する情報で「ある特定の人物」のものだとわかるもの。基本的にそれらはすべてその人物の個人情報にあたる。(氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格、画像、音声データ等)
・個人識別符号(DNA、指紋、声紋、パスポート番号、マイナンバー等)
・死者に関する情報が、同時に生存する遺族に関する情報である場合(遺産相続等)
<個人情報を取得する時のルール>
・あらかじめ利用目的を特定する必要がある。
・いらない情報は取得しない。
・個人情報を取得する利用目的を具体的に本人に伝えるか、ホームページなどで公表する。
<個人情報を利用する時のルール>
・特定した利用目的の範囲内で利用する。
・すでに取得した個人情報を利用目的以外のことに使用したい場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
<個人情報を保管する時のルール>
・パソコンで管理する場合にはパスワードを設定し、定期的にパスワードを変更する。
ウイルス対策ソフトを入れる。
・紙で管理する場合には施錠できるところに管理する。
・責任者をおき、定期的な点検、呼びかけときちんとした引継ぎ等行う。
・業務を委託した場合も監督責任がある。
・不要になった個人情報は確実に破棄、削除する。
・個人情報を保有する期間を決めておく。
<個人情報を他人に渡す時のルール>
・個人情報を他人に渡す場合は、原則、本人の同意が必要である。
・本人の同意を得なくても提供できる場合
例)警察、裁判所からの依頼、人命にかかわる災害時、配送など業務委託をする場合
<個人情報の開示を求められた時のルール>
・本人からの請求があった場合には本人確認をしっかりと行う。
・電話対応はせず、写真付きの本人確認資料を持参してもらうなどし、他人に情報が渡らないようにする。
<要配慮個人情報とは>
・人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないように、その取り扱いに特に配慮を要するものである。
例)障がい者手帳の有無、健康診断の結果、診察・調剤情報、保護処分等の少年の保護事件に関する手続きが行われたこと
・要配慮個人情報を取得するには、利用目的の特定、通知に加え、あらかじめ本人の同意が必要である。
・オプトアウトにより第三者への情報提供はできない。
<防災関連の個人情報>
・避難行動者要支援者名簿・・・災害時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑迅速な避難の確保を図るために特に支援を 要する者を市が定期的に作成することが義務付けられている。キャビネットや専用袋に保管し、不要になったら返却すること。
・避難所での個人情報・・・避難届は事務局で厳重に管理する。問診票は要配慮個人情報にあたる場合があるので、他の人の目に触れないように取り扱いには注意する。発熱者がいる場合には、パーテーション区画に番号を振って管理する。
<Q&A>
Q: NPO法人、自治会、同窓会など非営利の活動を行っている団体は個人情報取扱事業者に該当するか?
A:一人でも個人情報を持っていれば該当する。
Q:イベント時の写真を掲示するときに全員の同意は必要か?
A:同意必要。削除依頼があれば削除しなければならない。事前の案内時に聞くなどする。
Q:大規模な災害の際、市町村が行方不明者の情報を同意なく公表することは問題か?
A:自治体によって違うが、迅速に情報を提供したほうが早く特定できる。人命を優先したほうがよいのではないかという方向になっている。
Q:個人情報は本人の同意を得た場合、第三者に提供できるが、本人が未成年者や高齢者の場合はどのような取り扱いがあるか?
A:判断能力のない人では同意と得たということにはならない。未成年であれば、保護者、認知症の高齢者などは成年後見人の同意を得る必要がある。
Q:メールアドレスだけでも個人情報に該当するか?
A:個人情報になる。業務であれば、Bccをつけるなどする。
Q:施設入館時に、備え付けの名簿に住所・氏名を記入してもらっているが、次の入館者に見える状態で問題はないか?
A:個票で管理するのが望ましい。
<その他注意すべきこと>
・家族間での会話でも個人情報が漏れることがあるので注意して話す。
・個人情報を事例として話す時は、個人を特定できないように工夫して話す。
・職場に新規採用の人がいる場合はグループ内で個人情報の取り扱いについて話し合う。
・名刺は同意のある個人情報ではあるが、業務以外では使用しない。







