お知らせブログ

令和5年7月25日(火)、山形県産業創造支援センターおよびオンラインにて「第103回支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

 

<参加者>順不同
中間支援団体 3団体                              
災害支援団体 1団体
情報支援団体 1団体
避難者支援団体1団体
米沢市社会福祉協議会
山形市社会福祉協議会
天童市社会福祉協議会
南陽市社会福祉協議会
酒田市社会福祉協議会
山形県社会福祉協議会
山形市避難者交流支援センター
避難者支援センターおいで
ふくしま生活・就職応援センター
山形市防災対策課
山形県復興・避難者支援室
福島県避難者支援課

 

■第1部 情報提供

テーマ:「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の手続きについて」

講師:東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談センター

               主査 渡部 光夫 氏

 

【司会】

・本日は東京電力ホールディングス株式会社福島補償相談センターおよび仙台事務所を含め4名の方にお越し頂いた。

・テーマとして、昨年12月に原子力損害賠償紛争審査会より賠償額の見直しが発表され本年4月より追加賠償の手続きが始まった。

・前回の支援者のつどいにおいて、追加賠償について避難者からの問い合わせもあり、概要が知りたいという支援者からの要望を受け交渉し、ご出演いただける運びとなった。

 

【「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の手続きについて」

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談センター 渡部 氏】

<賠償基準の概要について>

・原賠審が決定した追加賠償の増額事由には主に5つある。

・すべての項目を合わせると19項目程度に分かれる。

・精神的損害に対する賠償が不足していたので追加の対象となった。

①要介護状態にあること
②身体又は精神の障害があること
③①又は②の者の介護を恒常的に行ったこと
④乳幼児の世話を恒常的に行ったこと
⑤妊娠中であること

・今回は、財物や失った物の追加賠償ではなく、精神的な損害に対する賠償。

・事故当時、生活の本拠地がどこにあったか、居住地によって賠償基準が異なる。

 

<賠償の対象となる区域について>

・第1原発からの半径距離により区域分けされている。

・2011年4月22日時点では、半径20km圏内までは「警戒区域」、飯館村、葛尾村等は「計画的避難区域」に設定されていた。

・2013年8月7日に区域の見直しが行われ、「帰還困難区域」、「居住制限区域」、「避難指示解除準備区域」、「特定避難勧奨地点」、「緊急時避難準備区域」等に設定された。

・賠償額は、例えば大熊町・双葉町などは130万円、自主避難区域は20万円となる。

・事故当時避難をしていて、現在亡くなった方についても賠償は支払われる。

・ただし、相続の手続きが必要なので、提出書類が多くなり時間も掛かる。

・事故当時18歳以下の方および妊婦の方は対象外となる。(支払われない)

・避難者の中には1回も請求したことがない方もいる。初めての方は過去に遡って賠償を受けることができる。賠償には時効がない。

 

<手続きについて>

・賠償の公表をしたのが令和5年3月27日だった。資料はその時点を基準として作成されているが、これにとらわれる必要はない。

・申込方法は「ウェブ」か「紙の請求書」の2通りしかない。

・窓口での申し込みや電話で請求が完了することはない。請求書への記入が必須となる。

・全員の住所は把握していないので、住所変更した方はご連絡いただきたい。

・連絡先は相談ダイヤルがあるが、当初からつながりにくくご迷惑をお掛けしている。

・申込は4月10日に開始した。今は以前よりつながり易くなっている。

・まずは電話で請求書の送り先を知らせてほしい。

・ウェブの場合、以前、請求履歴がある世帯代表の方に限る。例えば息子さんが代理で手続きをする場合など、世帯代表の父親なり母親の名前で入ってほしい。

・過去の請求で使用した「申し出番号」が必要となる。わからない場合は振込みをした「口座番号(の下5桁)」でもよい。

・ただし、当時(過去の請求時)と電話番号が変わっている場合、入れないようになっている。システム上そのようになっているので、入れない方は紙の請求書で手続きをしてほしい。

・「なりすまし」による請求を避けるため、そのような方法をとっていることをご了承いただきたい。

・ウェブのシステム上、世帯代表が変わった場合、紙の請求書でしか手続きできない。

・2人以上の世帯の場合、世帯主を代表として、構成員一人一人の委任状が必要となる。

・委任状は身障者や子供などの場合、代筆でも良い。

・委任状を取らず世帯代表に全員分を一括して振り込むのは問題があると考え、一人一人の同意が必要と判断した。

・要介護や特定疾病にかかった方などは賠償額を上乗せするなどの判決が出ている。対象は避難区域の方のみだが、上乗せされる。増額事由は10項目ある。

・本日時点で請求書は順次発送されている。

・東京電力で住所を把握できている方には、こちらから請求書の発送を開始した。

・送った分に関して、氏名など必要部分は印字されている。死亡などはレ点で済む。

・早く請求書が欲しい方は専用ダイヤルへ連絡して欲しい。

 

<相談窓口について>

・福島県内に12か所の相談窓口がある。

・南相馬市には2か所、いわき市は3か所設置している。

・窓口で請求書の相談ができる。

・ただし、待ち時間があるので事前予約してほしい。予約も埋まっている。

 

【Q&A】

Q:電話がなかなか繋がらない、相談の繋がる電話番号を教えてほしい。
A:請求対象は148万人いる。オペレーターの増員もしている。最近、状況は改善してきている。

 

Q:子供と妊産婦が対象外となる理由を教えてほしい。
A:当時18歳以下の子供と妊産婦にはこれまで2回、追加の賠償をお支払いした。お支払いしたのは、子供と妊産婦は放射線の影響度が高いと判断したのが主な理由であり、今回は対象外とさせ て頂いた。

 

Q:WEBで手続きをしたが、できなかった場合、紙の請求書に移行するとのことだったが、届くまでの期間はどの位か。
A:通常は2~3週間掛かる想定だったが、6月2日に報道されたが、送付先を誤るミスが発覚し、送付作業をストップしていた。7月18日にそれまでに請求があったものを順次発送している。よって現在は到着までに1か月程度みてほしい。

 

Q:本日お越し頂いている仙台事務所さんの窓口機能をお聞きしたい。説明頂いた福島県内の事務所と同じく、相談に行ってもよいのか。
A:福島県内の他の事務所と同じく相談ブースもある。しかし、相談員の数やスペースも限られているため、電話予約をしてほしい。
A:(仙台事務所は)対外的には窓口として公表はしていない。しかし、山形からの利便性を考え、利用したい場合は専用ダイヤルで「仙台希望」と伝えてほしい。

 

Q:世帯主や送り先に変更の無い方には一斉に送付されるのか。
A:一斉に送りたいが、住所の確認ができないと誤ったところに送ってしまう。発送は簡易書留で送るため、宛先には確実に届くが、誤った住所だと転送されたり、不明の場合も多いのが現状だ。そのため、まずは電話にて送り先を確認させてほしい。

 

Q:(避難元)町単位の発送なのか。
A:町単位だが、発送時期は個々に異なるので、明確な時期はお伝えできない。いつ届くか気になる方は、お電話頂いた方が早い。

 

Q:届くのを待っている方もいると思うが、発送の終了時期はいつ頃か。
A:7月18日から再開したので、7月中旬以降から10月頃と考えてほしい。11月になっても届かない方は、何かしらの原因があると考えて頂きたい。

 

Q:自治体に協力を仰ぐとのことだったが、避難元の自治体のことか。
A:避難元の自治体を考えている。避難者へ広報誌などを送る際、チラシを同封させて頂くなど協力を仰ぎたい。

 

Q:本人が手続きできない状態で遠い親戚が面倒をみている方がいる。その親戚が手続きをしてもよいか。
A:可能だ。代理人が記入、返送して頂ければ手続きは行う。

 

Q:高齢者が多いので、書類の書き方の支援もしてほしい。福島県や山形など避難先の支援者に質問が来ると思うので、書類一式を送ってほしい。
A:他の自治体からも同様の要望がある。復興センター経由で送付するので周知をお願いしたい。

 

Q:相談窓口にも行ったが混雑していた。仕事をしている方などは土日でないと行けない。
当面落ち着くまでは、日曜日も開設してほしい。
A:土曜日開設は対応しているが、ご意見を踏まえ、日曜開設は引き続き検討していきたい。