お知らせブログ

第95回支援者のつどい 【話題概要】

令和3年12月24日(金)、ZOOMによるオンライン形式にて「第95回支援者のつどい」を開催しました。話題となった概要を広く皆様にお伝えします。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

<参加者>順不同

中間支援団体 1団体
被災地支援団体 1団体
山形市社会福祉協議会
天童市社会福祉協議会
酒田市社会福祉協議会
米沢市社会福祉協議会
南陽市社会福祉協議会
山形県社会福祉協議会
山形県復興・避難者支援室
福島県避難者支援課

参加者数:13名(10団体)

 

 

■第1部 情報提供

「フリー素材の利用における注意点」

    提供者:NPO法人Yamagata1

        理事 伊勢 博氏
     (東北文教大学 非常勤講師/上級デジタルアーキビスト)

        理事 菅野 美奈子氏
   (山形県職業能力開発専門校 講座講師/デジタルアーカイブクリエーター)

<自己紹介>
伊勢氏
・デジタルアーカイブを学生に指導している。
・Yamagata1は情報化を支援、推進するNPO法人として発足した。
・県のポータルサイトの支援をしている。
・誰でも自分から情報を発信できるようになり、デジタル化によって簡単にコピーできるようになったので、その注意点についてお話ししたい。

菅野氏
・パソコンお悩み相談のサポートや、テレワークをするにあたってのHP作成などの支援をしている。
・講座では、HP作成時のネット素材を扱う上で注意すべきことを伝えている。
・フリー素材の取り扱い時の注意点や情報についてお話ししたい。

<著作権トラブル>
・例)写真の無断使用
ある団体の方から送られてきたPDFファイルの中に、ほかのHPから無断でコピーした画像が入っていた。その後、写真の撮影者から自分の写真ではないかとクレームが入った。HPを見てみると、使用時は許可をもらって使用料を支払うようにと記載があった。
フリー素材であっても条件を確認する必要あり。

・例)音楽の無断使用
教材用の動画作成をし、BGMを付けてYouTubeにアップロードした。その際使用した視聴覚教材の和太鼓動画が著作件侵害であるとYouTubeより指摘を受けた。
市販されている音楽をBGMとして使ってはいけない。

・著作権とは著作物を保護するための権利である。
・著作物とは思想または感情を創作的に表現したもので、学術、文芸、美術、音楽の範囲に属するものである。
・著作権は誰でももっている。著作物を作成した時点で自動的に発生する。登録しなければ権利が認められないというものではない。自分が作ったものであることを証明するために登録をする。

<知的創造サイクルについて>
・人々が作曲、絵画、小説など創造して作り出したものをアーカイブする。
・アーカイブされたものを活用し、CD、DVD、本などを販売することでビジネスにつながる。
・ゼロから作ることは困難なので、アーカイブを活用することで模写、模倣し、人々は新たな創造を生み出す。あらたなものができればまた保護していく。それによって著作権者の生活が成り立つ。
・2018年より著作権保護期間が50年から70年に延長した。

<音楽の著作権>
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
・日本国内の作詞者、作曲者、音楽出版者の著作権の管理をしている。
・個人で音楽を管理することは困難なので、管理を委託する。協会に自分の音楽を譲渡することで、その音楽が使われていれば、協会が使用者から集金し、著作権者に支払う。
・イベントなどで音楽を使用する際には事前に申請し、料金を支払う。後日問い合わせがきて請求されることもある。

<自由利用マーク>
・文化庁が設定している3種類(コピーOK、障害者OK、学校OK)がある。
・著作物を使用する際にはマークがあるか確認する。
・日本国内でのみ有効で、音楽と映像は含まれない。

<クリエイティブ・コモンズ・ライセンス:CCライセンス>
・アメリカに本部があり、著作物を多くの人に自由に使ってもらおうというプロジェクト。
・改変禁止のマークがある場合はトリミングはできない。
・表示のマークがある場合は原作者の名前を表示して使用する。
・非営利のマークがある場合は非営利目的でのみ使用できる。
・世界共通で、あらゆる著作物につけることができる。

<自由に使えるコンテンツ>
(例)
・ニューヨーク公共図書館
・やまがた広報写真ライブラリー
・山形県公式観光サイト など

<その他>
・有料の画像でも使用条件がある場合があるので確認する。
・フリー素材は登録しないと使えないものもある。有料のものが入っている場合があるので注意する。どこから借用したか掲示する必要がある場合がある。商用利用が可能かどうかを確認する。
・wordに画像を挿入する場合はCCを選択できる。
・写真撮影やビデオ撮影で二次利用する場合は事前に契約書を交わす。
・文化庁の著作権契約書作成支援システムで簡単に契約書が作成できる。
・個人のサイトから画像を借用する場合はサイトの持ち主に確認する。
・前の職員が作った写真資料を確認せずに使うと、カメラマンへの著作権侵害となる。
・新聞の切り抜きをネットに掲載する時は新聞社に許可をもらう。