県外から移住した方が賃貸住宅に入居した場合、その家賃の一部(上限1万円/月)を最大24カ月補助します。
1.支給額
月額1万円(最大24カ月)
2.補助対象者
〇令和2年3月1日から令和3年2月28日までの期間に山形県に移住した方
〇転入前に、公的相談窓口等を利用した方
〇会社等の転勤・進学による異動ではないこと
〇本県に定住する意思があること
〇世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと
3.補助対象住宅
補助対象者本人が契約者であり、移住に際し、自己の居住のため新たに賃貸する住宅。ただし、下記の住宅は対象外となります。
〇 県営、市町村営の賃貸住宅
〇 社宅、寮などの雇用主から貸与される住宅
〇 3親等以内の親族(またはその親族が経営する法人)が所有する賃貸住宅
4.補助金について
〇補助金の対象となる家賃は、転入した月の翌月以降の家賃となります。
〇補助金は、当該年度分を3月に一括して交付します。
【お問合せ】
(一社)ふるさと山形移住・定住推進センター
〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19番68号 (山形県村山総合支庁3階)
TEL:023-687-0777 FAX: 023-687-0788 E-mail:furusato@yamagata-iju.jp
手続きなどの詳細はこちらから(山形県移住ポートタルサイト)