福島県は、東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた地域(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)から避難されている農業者の方が、避難先や移住先(県外含む。)において、営農再開に向けた取組等を行う場合に必要となる農業用機械、施設、及び家畜の導入等に要する経費を助成します。
【 申 請 期 間 】
令和6年4月8日(月)~令和6年12月6日(金)
【 応 募 対 象 】
・原子力災害の発生時に原子力被災12市町村※1に居住し、農業経営をしていた方※2
※1 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※2 新規就農者は対象外
・原子力被災12 市町村外の避難先や移住先で農業経営を①再開または②規模拡大※3する方
※3 規模拡大は直近の事業年度の農産物の販売金額が、震災前の販売金額と比べて50%以下の方
【 助 成 金 額 】
(1)補助率 1:補助対象経費の1/3以内
帰還困難区域の方※2は補助対象経費の3/4以内
(2)補助対象経費の上限:1,000 万円
※1 果樹及び家畜の補助金の上限は別に定めがあります。
※2 帰還困難区域等の農地台帳に登録されているか、住民票を有している方で、将来的に原子力被災12市町村で営農再開する意思があることが確認される方。
【お問い合わせ先】
●原子力災害発生時の居住地
※事業実施計画の提出にあたりましては、原子力災害発生時に居住していた市町村にお問い合わせください。
詳しくはこちら⇒福島県HP:避難農業者経営再開支援事業について
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・
令和6年度募集パンフレット ・ 避難農業者経営再開支援事業に係る事務手続きの手引き |
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