福島県から避難され、 避難者向け民間借上げ住宅にお住まいの皆様へ

民間借上げ住宅の入居期間の延長についてお知らせします。
東日本大震災に係る応急仮設住宅の入居期間については、 これまで福島県からの応援要請に基づき平成30 年3月末まで延長しておりますが、このほど、福島県から山形県を含む各都道府県に対して、入居期間を現行の平成30 年3月末から更に1年間延長することについて要請がありました。
山形県では、この要請に基づき、下記の市町村・区域から避難されている方については、民間借上げ住宅の入居期間を平成31 年3月末まで延長することを決定しましたのでお知らせします。
 
~入居期間延長(平成31 年3月末まで)の適用市町村・区域~
・富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域
・南相馬市の帰還困難区域及び平成28 年7月12 日に避難指示が解除された
 区域
・川俣町の平成29年3月31 日に避難指示が解除された区域
・川内村の平成28年6月14日に避難指示が解除された区域
 
※ 民間借上げ住宅の入居許可を受けている方は、  1年毎に延長の許可を受ける必要があります。 必要な時期に案内しますので入居許可期間延長申請書を提出してください。
 
【お問合せ】
山形県環境エネルギー部危機管理・くらし安心局
  危機管理課復興・避難者支援室      担当  槙
  TEL:023-630-3100
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