東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、住宅再取得や住宅の補修に係る消費税の負担増加に対応する措置として、給付を受ける事ができます。

被災住宅の所在地が岩手県・宮城県・福島県にある場合で、住宅を再建、補修の引渡期限が今年中となっていますので、対象となる方はお急ぎ下さい。

再建する地域が被災地以外でも(国内に限る)対象となります。

〇被災住宅(*1)の所在地が岩手県・宮城県・福島県にある場合の引渡期限
2024年12月31日
(※)被災住宅が福島県の一部地域(*2に所在する場合、対象となる引渡期限は2025年12月31日です。

*1 : 2011年3月11日の東日本大震災により被害が生じた住宅
*2 : 「旧警戒区域」「旧計画的避難区域」

【お問合せ】
住まいの復興給付金事務局コールセンター
TEL:0120-250-460(無料)
<受付時間>9:00~17:00(土・日・祝日除く)

詳しくはこちら⇒住まいの復興給付金制度

添付ファイル 住まいの復興給付金制度リーフレット