令和558日から、新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになりました。

<主な変更点>

・外出等の制限がなくなります

・発生届や陽性者登録がなくなります

・治療費に自己負担額が生じます