令和3年3月で、東京電力福島原発事故から10年となります。
・時間が経てば経つほど、損害を証明する証拠書類が集めづらくなります。
・また、原子力損害の賠償請求の時効は「損害及び加害者を知った時から10年」となっています。
事故後10年が経過したからといって、賠償請求ができなくなるとは限りませんが、これを機会に、原子力損害の賠償請求に関する内容・請求漏れのご確認をおすすめします。
詳しくは文部科学省HPを御覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1335890.htm
【賠償請求に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
TEL:0120-926-404
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9:00~17:00 土・日・休祝日
【原子力損害の賠償に関する個別相談】
原子力損害の賠償・廃炉等支援機構
TEL:0120-013-814
10:00~17:00 月~土
【ADRセンターからのお知らせ】
ADRセンターでは、原子力発電所事故による損害賠償について、東京電力の提示条件に納得できない、賠償されたい、裁判では手続きが大変そうだ、などと感じられる方々に対して、個別の事情に応じた和解の仲介事業を行っています。国の機関であり、どなたでも申立てができます。申立手数料は無料です。(ただし、送料、通信費は要します)ぜひご活用ください。これまで仲介手続きを終了した案件のうち、8割以上が和解成立に至っています。
【申立てに関する問い合わせ窓口】
文部科学省原子力損害の賠償紛争解決センター
TEL:0120-377-155 平日10:00~17:00